保育所等訪問支援とは?
保育所等訪問支援とは、障害のあるお子さまが通う保育所や幼稚園、学校、施設などに訪問支援員が伺い、集団の場でのお困りごとや不安なことを専門的に分析し、解決へのサポートをおこなうサービスです。
お子さまへの直接的な支援はもちろん、お困りごとや不安なことを園、学校、施設などの職員と共有して一緒に解決していく間接的な支援もおこないます。
保育所等訪問支援は、児童福祉法に定められた「障害児通所支援」サービスの一つです。
保育所等訪問支援の対象施設
保育所等訪問支援の対象となる施設は、次の通り定められています。
- 保育所・幼稚園・認定こども園
- 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校
- 乳児院・児童養護施設・放課後児童クラブ
- その他、「児童が集団生活を営む施設」と市区町村が認める施設
なお、保育所等訪問支援の利用には、訪問先の同意が必要となります。
よくある質問
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保育所等訪問支援はどんな子が利用できますか?
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保育所、幼稚園、小学校~高等学校や、特別支援学校や乳児院、児童養護施設などに在籍している18歳までのお子さまがご利用できます。
集団の場でお困りごとや不安なことがあるお子さまであれば、診断や障害者手帳の有無に関係なく、どなたでもご利用になれます。
なお、本サービスの利用には「受給者証」が必要となります。主な相談内容としては、次のようなものがあります。
- 授業中じっとしていられない
- お友達とうまく遊べない
- 発語や言葉を覚えるのが遅い気がする
- こだわりが強い
- 進級や進学がスムーズにできるようにサポートしてほしい
- 児童発達支援・放課後等デイサービスでできるようになったことを園・学校でもできるように支援してほしい など
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利用できる頻度や時間はどれくらいですか?
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保育所等訪問支援に時間や利用頻度は、国よりおおむね1回1~2時間、2週間に1回程度を想定されています。
ただし、neuk(ヌック)では柔軟な対応が可能であり、お子さまの状態と保護者さまのニーズを踏まえ、訪問先と調整しながらご希望に沿った支援をおこなうことができます。
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利用料は月どれくらいかかりますか?
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費用は、厚生労働大臣が定める基準により算定され、「受給者証」の利用により9割が自治体、1割がご利用者の負担になります。
また、世帯所得により、次のように負担上限額が決まっています。
世帯所得 自己負担額 非課税世帯(非課税世帯や低所得の場合) 0円 世帯所得年収 約890万円まで 上限4,600円 世帯所得年収約890万円以上 上限37,200円 ※「通所支援」にかかる費用の上限となります。他サービスを併用されている方は、すべてのサービスの合計利用額の上限金額となります。
なお、3歳~5歳児のお子さまは、国における幼児教育・保育の無償化により自己負担はありません。(令和7年4月現在)
※「3〜5歳児」とは、満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間です。幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化になります。
また、大阪市在住の方においては、第2子以降の0歳~2歳のお子さまにかかる児童発達支援等利用における自己負担はありません。(令和7年4月現在)