居宅訪問型児童発達支援とは?

居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態等にあるお子さまで、児童発達支援や放課後等デイサービスなど児童通所支援を受けるために外出することが難しい場合、訪問支援員がご自宅に伺い、児童通所支援と同じ療育を受けられるサービスです。

居宅訪問型児童発達支援は、児童福祉法に定められた「障害児通所支援」サービスの一つです。

居宅訪問型児童発達支援の対象者

居宅訪問型児童発達支援を利用できる対象者は、次の通り定められています。

  • 重度の障害等があり、自発的な外出が困難
  • 身体障害者手帳1・2級相当
  • 行動障害が著しく、集団生活が難しい
  • 人工呼吸器が必要など、通所が難しい状態
  • 免疫不全や肺疾患などにより、感染症にかかるリスクが高い

重度の障害があったり医療的ケアが必要だったり、感染症への厳密な対策が必要だったりと、通常の児童発達支援に比べてより高度な支援を必要とするお子さまが対象となっています。

よくある質問

居宅訪問型児童発達支援はどんな子が利用できますか?

重度の障害や疾患のために通所型の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することが難しいお子さまがご利用できます。
たとえば、各種手帳制度で重度判定が出ているお子さまや、人工呼吸器装着など日常的に医療的ケアを受ける必要があるお子さま、疾患のために外出することで感染症にかかるリスクのあるお子さまなどが含まれます。
また、本サービスを利用するには「受給者証」が必必要となります。

どのような時に利用できますか?

たとえば、主に次のような時にご利用いただいています。

  • 退院直後ですぐに児童発達支援や放課後等デイサービスには行けないけれど、療育を受けたい
  • 家族以外の人とのかかわりが少ないので、人とかかわる経験をしてほしい
  • 子どもの発達が心配
  • 子どもの介護でなかなか自宅を離れられない など

どんなサービスが受けられますか?

居宅訪問型児童発達支援で行われるサービスには、お子さまの発達や状況に合わせて、

  • リズム遊び、楽器遊び、うた遊び
  • 粘土遊び、スライム遊び、水遊び
  • 絵本の読み聞かせ など

お子さまが楽しみながら自然に身体運動や感覚運動がおこなえるサービスを提供しています。

利用できる頻度や時間はどれくらいですか?

「受給者証」に記載された上限日数を超えない範囲でご利用いただけます。
neuk(ヌック)では、おおむね週1回60分程度の依頼が多いですが、お子さまの状態と保護者さまのニーズによって柔軟に対応いたします。

利用料は月どれくらいかかりますか?

費用は、厚生労働大臣が定める基準により算定され、「受給者証」の利用により9割が自治体、1割がご利用者の負担になります。
また、世帯所得により、次のように負担上限額が決まっています。

世帯所得自己負担額
非課税世帯(非課税世帯や低所得の場合)0円
世帯所得年収 約890万円まで上限4,600円
世帯所得年収約890万円以上上限37,200円

※「通所支援」にかかる費用の上限となります。他サービスを併用されている方は、すべてのサービスの合計利用額の上限金額となります。

なお、3歳~5歳児のお子さまは、国における幼児教育・保育の無償化により自己負担はありません。(令和7年4月現在)
※「3〜5歳児」とは、満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間です。幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化になります。
また、大阪市在住の方においては、第2子以降の0歳~2歳のお子さまにかかる児童発達支援等利用における自己負担はありません(令和7年4月現在)

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